自己破産の手続きの方法・流れって?
何からの理由により、
どうしても自己破産という道しかなくなった場合、
どのようにして手続きを行っていくのでしょうか。
まず、自己破産をするために必要な書類を用意しなければなりません。
書類には裁判所から入手するものと、
役所などから自分で入手しなければならないものがあります。
例えば、裁判所からは破産申し立て書や免責申し立て書を入手して、
必要事項を記載しなければなりません。
また、自己破産をするための陳述書も必要となります。
他に役所からは、住民票や戸籍謄本、課税証明書などを、
自分でクレジットカードや債権者一覧表なども必要となります。
ですから、債務者が一番初めにする事は
必要な書類を正しく用意する事となりますが、
これは地方裁判所によって必要なものが多少異なり種類も多いので、
弁護士や司法書士に相談する事でスムーズな手続きが行えます。
こうした裁判所から指定された書類を裁判所に提出することが、
自己破産の第一歩となります。
この先は、裁判所の判断により
同時廃止か少額菅財のどちらかの手続きを行う事になります。
同時廃止の場合は、裁判官から審尋が行われ、
認められた場合は3ヶ月程で免責となります。
一方で、一定以上の財産を所有している場合は少額菅財となり
菅財人による調査や財産な処分等の手続きが必要となるために、
同時廃止よりも免責まで時間が必要となります。
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